社会生活において
-Mokuji-
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強制検査
色覚異常者かどうかを見分ける検査は、仮性同色表を使用して行われる検査がほとんどですが、色覚異常の検査は対象となる児童は全員が受けなければならず、ほぼ強制的に行われていたといってもよいでしょう。
以前は、毎年行われる身体検査の一つとして色覚異常の検査が全学年の児童に対して行われていました。1994年以降には、小学4年生の身体検査時のみの検査となり、2003年度からは全く行われなくなりました。
また、以前は労働安全衛生法という法律の中に定められていた、雇い入れの際の健康診断の中にも色覚異常の検査の項目がありましたが、2001年にこの規定は廃止されました。
進学への制限
近年、色覚異常者への偏見も徐々に少なくなり、制度的な障害もほとんどなくなりました。
現在、大学に入学するのに色覚異常であるかどうかは関係なく、1993年にすべての国立大学で色覚異常者に対する制限はなくなり、どの学科においても受験できます。
ただし、美術系の学校の入学試験には、数百色の色を作るという試験問題が出されたことがあり、色覚異常者にとっては非常に難しく、その試験のために夢を断たれる人もいました。また、国家試験においても色覚異常者に対しての制限があるものも少なくありません。
色覚異常の検査がないために、進路を決めたところで試験資格がなかったという問題も今後多く起こるのではないかと懸念されています。
会社の制限
以前は労働安全衛生法という法律で定められていた、入社時に義務付けられていた健康診断に色覚異常の検査の項目がありましたが、2001年に廃止されています。しかし、これは雇用者が健康診断の際の色覚異常検査を禁じたものではないので、実際に企業によっては雇い入れの制限を設けているところもあります。
以前は色覚異常者にとっては不適格だといわれてきた医師、デザイナー、建築家、色材料関係、電気関係などの職業でも、現在は制限がなく多くの色覚異常者が活躍しています。
また、非常にまれなケースですが、色職別補助眼鏡を使用することを前提に採用試験に合格したといった例もあるようです。
色覚が問題となる資格試験
現在において、国家試験で色覚異常者に対する制限があるものは、消防士、パイロット、鉄道関係などの職業運転手、海技従事者、警察官、自衛官、劇薬物取扱責任者、ふぐ調理師など多く存在します。
しかし、すべての職種において正常な色覚が必要かというと、そうとも言い切れません。現在は制限がある国家資格や免許でも、今後は制限の見直しが進む可能性もあり、確認が必要です。
これは色覚検査で異常と判定されたとしても、大半は支障なく業務を遂行することが可能であり、単に色覚検査の結果のみでそれぞれの職業について向き不向きを断定することができないからだという考え方に基づいています。
色覚バリアフリーとは
現在バリアフリー社会への移行があらゆる分野において進められていますが、その一つとして色覚バリアフリーとは、色覚に異常がある人にとってストレスがなく暮らせる社会のことです。
たとえば色分けされたグラフや、地下鉄の路線図、また学校の黒板に赤いチョークで書く字も非常に読みにくいといわれています。こういったものは、色覚に異常がある人にとっては判別が全くできないこともあり、多くの色覚異常者が非常にストレスを抱えているのです。
色覚バリアフリーの考え方は、この色覚異常の障壁を超えて案内表示や印刷物、パソコンの画面などすべての人にとって見やすいものにしていこうというものです。
